自己破産手続中に携帯電話おまとめ払いを使うと問題になりますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が今日の試合で7番ライト、今季初先発ですね。
今シーズンも毎試合スタメンというわけではない起用法が続くことが予想されますが、やはり出場していると、目がいく存在であることには変わりがありません。
今シーズンも多くのヒットを積み上げて欲しいな、と応援しております!
さて、自己破産手続についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に携帯電話おまとめ払いを使うと問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「避けておくべきと思います。」
です。
自己破産手続を始めた後に、一部の債権者のみに支払いをすると、偏頗弁済という扱いになり、自己破産手続の免責不許可事由に該当することがありますね。
携帯電話おまとめ払いは、ネットショッピングなどの代金を携帯電話料金と一緒に支払える便利なものなのですが、