奨学金の返済を個人再生に含めた場合、連帯保証人の親にはどのような形で請求が行くのですか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1横浜マリノスの斎藤選手が川崎に移籍することが決定的とのことですね。
横浜のキャプテンで背番号10を背負う選手でしたからちょっとびっくりで、しかも隣町のクラブに移籍ですからね。
果たして正式発表ということになるのか、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「奨学金の返済を個人再生に含めた場合、連帯保証人の親にはどのような形で請求が行くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「引落口座変更依頼書が届くことも多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、